リストラ と 解雇 の違い

解雇

会社が従業員を本人の意志とは無関係に辞めさせることを解雇という。

会社と従業員は労働契約が結ばれている。
通常、会社の側から一方的に労働契約を破棄する(辞めさせる)ことはできない。

しかし、一定の条件になったときに限り、会社は労働契約を破棄する(解雇する)ことができるのだ。
一定の条件の種類によって、解雇は普通解雇、整理解雇、懲戒解雇に分類される。

リストラ

世の中の変化しているのに会社が変わらなければ、その会社はやがて倒産してしまう。
このため、会社は生き残るために世の中の動きに対応して、事業を再構築しなくてはならない。
これをリストラクチャリング、または略してリストラという。

リストラの手段として、採算のよくない事業の縮小や売却、分社化がある。
土地や自社ビルの売却もリストラの策の一種だ。

状況によってはリストラの手段として、解雇が行われることもある。

リストラ=解雇と思われているがこれは誤りだ。
解雇はリストラの手段の一つなのである。

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