刑務所 と 拘置所 の違い

刑務所は刑を与える施設である。 従って、懲役刑(または禁固刑)を課せられた人が服役する。
刑務所に入ることが、そのまま刑の執行なのだ。

その逆で、拘置所は刑を与える施設ではない。
裁判中の被告が収監される。
判決が決まっていないので、拘置所は刑を与えるための施設ではないのだ。

もし、公判中の被告に自宅から通うことを許したら証拠隠滅や逃亡の恐れがある。
証人を買収したり脅迫したりすることもあるかもしれない。
これを防ぐために被告を留めおく場所が拘置所だ。

このように、刑務所と拘置所では収容する目的がちがうのだ。

刑務所:刑罰を与えるところ
拘置所:逃げられないように収容しておくところ

刑務所に入っている人は刑を受けている最中であるが、拘置所を入っている人は刑を受けている状態ではない。

刑の執行を待つ死刑囚が収監されるのも拘置所である。
これが懲役刑と死刑の法的な意味での大きな違いだ。

懲役とは一定期間、自由を奪うことで刑が執行される。
このため懲役刑を受けた人は刑務所内で刑務作業に従事する。

死刑は生命が奪われることで刑が執行される。
だから死刑の執行までの期間の死刑囚は、単に身柄を拘束されているだけで刑を受けている状態にない。
このため死刑囚は刑務所ではなく拘置所に収監されるのである。

刑務所にはテレビがあるが、拘置所にはない。

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