逮捕 と 検挙 の違い
逮捕
「犯人を捕まえること」が逮捕である。
捜査機関(警察)が、容疑者の身体の自由を拘束したうえで連行し、留置場などに収容することをいう。
逮捕は、個人の自由を拘束するのだから、警察は好き勝手に逮捕することはできない。
ある警官が、「ちょっと怪しい」と思っただけで、身体の自由を拘束し連行できるのであれば、警察が暴走することに繋がりかねない。
極端な例であるが、警察出身の政治家が警察を使って、不都合な人間をすべて逮捕させることも出来てしまう。
だから、被疑者を逮捕するには、事前に裁判所に証拠を示し、逮捕が正当であることを認めてもらって逮捕状を得ておかなくてはならない。
裁判所は、捜査が適正であるかをチェックしているとも言えるだろう。
ただし、現行犯逮捕は、目の前で行われた犯罪に対処するために逮捕状は必要としていない。
検挙
検挙は、捜査機関が容疑者を特定した場合に使う言葉である。
在宅で取り調べたり、任意同行を含んでいる。
当然、容疑者を特定した上で逮捕に至るので、逮捕も検挙に含まれる。
逮捕は容疑者の意志とは無関係に、強制的に連行されてしまう。
任意同行は、「よろしかったら来てもらえませんか?」という警察の申し入れに対し、容疑者が自分の意志で同行することになる。
逮捕と検挙の違いは、連行を伴うので逮捕は、検挙の特殊ケースであると言える。
逮捕は検挙に含まれるので、逮捕者数は検挙者数よりも少なくなる。
警察庁の犯罪統計を見ると、検挙件数・検挙人数が記載されている。
当然、逮捕者数はこれより少ない。
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